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施設の使用等の承認(滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例)

処分名 施設の使用等の承認
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第6条第1項
基準法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第6条第2項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地: 大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先: 077−548−9780
標準処理期間 20日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称

滋賀県立琵琶湖文化館の施設の使用等の承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例第6条第1項において指定管理者が特定施設の使用を承認しないことができる基準は、第6条第2項の規定に基づくものとするが、同条第5号に定める「その他文化館の管理上支障があると認められるとき」については、次によるものとする(承認を受けた事項を変更する場合を含む。)。
1.文化館の他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2. 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
3. 使用者が条例施行規則第8条の使用者の遵守事項に違反するおそれがあると認められるとき。

策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

(根拠法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第6条第1項 文化館の施設のうち別表第1に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。 承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(基準法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第6条第2項 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1)文化館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)文化館の設置の目的に反すると認められるとき。
(3)文化館の施設もしくは設備または美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)申請に係る特定施設が文化館の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5)その他文化館の管理上支障があると認められるとき。
 
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則
第8条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)その他知事が指示する事項。

県の所管部署

教育委員会事務局文化財保護課 管理担当