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行為の許可(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区、中主吉川地区)(滋賀県都市公園条例)

処分名 行為の許可(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区、中主吉川地区)
根拠法令名 滋賀県都市公園条例 (昭和53年滋賀県条例第13号)
条項 第2条第1項第1号〜第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 近江鉄道ゆうグループ
所在地: 彦根市大東町3番1号
連絡先: 0749-22-3301
標準処理期間 6 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称

掲載図書等
内容 全内容記載

審査基準

第2条第1項第1号 物品の販売、領布
1、 申請者が地方自治法244条の2第3項に規定する法人、公共団体又は公共的団体であること。
2、物品の内容、種類、価格が都市公園内での販売として適正なものであること。
3、 他の利用者の公園利用に、著しい支障をきたさない箇所、方法で行われるものであること。
4、公園施設の管理に支障をきたさない箇所、方法で行われるものであること。

第2条第1項第2号 催しの開催、一部を独占して使用する写真撮影
1、一般来園者の公園利用に、著しい支障をきたない箇所、方法で行われるものであること。
2、公園施設の管理に支障をきたさない箇所、方法で行われるものであること。
3、「公共の福祉の増進に資する。」という、都市公園法の目的に反しない内容であること。
4、都市公園で行われる写真撮影として適切な内容であること。

第2条第1項第3号 募金等行為
1、一般来園者の公園利用に、著しい支障をきたさない箇所、方法で行われるものであること。
2、公園施設の管理に支障をきたさない箇所、方法で行われるものであること。
3、 「公共の福祉の増進に資する。」という、都市公園法の目的に反しない募金その他これに類する行為内容であること。

策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 平成26年4月1日

根拠条文等

(行為の制限)
第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、または頒布すること。
(2) 競技会、展示会その他の催しまたは写真もしくは映画の撮影のために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(3) 募金その他これに類する行為をすること。

県の所管部署

土木交通部都市計画課 景観緑地担当