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特定施設の承認事項の変更に係る承認(滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例)

処分名 特定施設の承認事項の変更に係る承認
根拠法令名 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 条例第4条、規則第4条
基準法令名 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 条例第4条第2項、規則第5条
処分を行う指定管理者
名称: 近江鉄道ゆうグループ
所在地: 彦根市大東町3番1号
連絡先: 0749−22−3301
 標準処理期間 3日 法定処理期間 - 日

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
 滋賀県立近江富士花緑公園の特定施設の使用承認を受けた事項の変更に係る承認の基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例第4条第1項後段に定める、特定施設の使用承認を受けた事項の変更に係る承認の基準については次のとおりとする。
1 公園の特定施設の他の使用申込との調整において支障がないものであること
2 「滋賀県立近江富士花緑公園の特定施設の使用承認に関する基準」を満たしていること
3 公園の管理運営上特段の支障をきたさないものであること

策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

(根拠法令)
○滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第4条 公園の施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。) を使用しようとす る者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認 を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 公園の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲 げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、またし転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポ スター等をちょう付しないこと。
(5) その他知事が指示する事項
○滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則


第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の1月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。 この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前 中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、またし転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポ スター等をちょう付しないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

 琵琶湖環境部森林政策課 森林経営・交流推進担当