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物品販売等の承認(滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則)

処分名 物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則(平成17年滋賀県規則第72号)
条項 第4条第4号、第6条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: ひかりグループ
所在地: 滋賀県草津市矢橋町593番地の1
連絡先: 077−584-5880
 標準処理期間 5日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

琵琶湖流域下水道に付置する公園内での物品販売等の承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

公園内での物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を承認する場合の基準は、次のとおりとする。
1 公園施設の使用内容に付随するものであること。
2 消費者保護の観点から支障がないものであること。
3 その他公園の管理運営上支障がないものであること。

策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠法令】
 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則
第4条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めないこと。
(8) その他知事が指示する事項
第6条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。
(5) その他知事が指示する事項。

県の所管部署

琵琶湖環境部下水道計画課 総務調整担当