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特定施設(滋賀県琵琶湖流域下水道条例別表第2に掲げる施設)の使用承認事項の変更の承認(滋賀県琵琶湖流域下水道条例)

処分名 特定施設(滋賀県琵琶湖流域下水道条例別表第2に掲げる施設)の使用承認事項の変更の承認
根拠法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
条項 第4条第1項
基準法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
条項 第4条第2項
処分を行う指定管理者
名称: ひかりグループ
所在地: 滋賀県草津市矢橋町593番地の1
連絡先: 077−584-5880
標準処理期間 5日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

琵琶湖流域下水道に付置する公園の特定施設の使用承認事項の変更承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

特定施設の使用変更の承認に関する承認基準は、次のとおりとする。
1 変更後の使用日時、特定施設について、他に使用承認書の交付または予約申込みがされていないとき。
2 滋賀県琵琶湖流域下水道条例第4条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるとき。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第4条 公園の施設のうち別表2に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

【基準法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第4条第2項 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

県の所管部署

琵琶湖環境部下水道課 総務調整担当