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特定施設(滋賀県琵琶湖流域下水道条例別表第2に掲げる施設)の使用の承認(滋賀県琵琶湖流域下水道条例)

処分名 特定施設(滋賀県琵琶湖流域下水道条例別表第2に掲げる施設)の使用の承認
根拠法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
条項 第4条第1項
基準法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
条項 第4条第2項
処分を行う指定管理者
名称: ひかりグループ
所在地: 滋賀県草津市矢橋町593番地の1
連絡先: 077-584-5880
 標準処理期間 5日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

琵琶湖流域下水道に付置する公園の特定施設の使用承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

特定施設の使用の承認をしないことができる基準は滋賀県琵琶湖流域下水道条例第4条第2項各号の規
定に基づくものとする。
また、同項第5号に定める「その他公園の管理上支障があると認められるとき。」とは、次のとおりとする。
1 滋賀県琵琶湖流域下水道条例第4条第3項に基づき付す条件が遵守されないおそれがあると認められるとき。
2 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第3条各号のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき。
3 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第4条各号に規定する入園者の遵守事項が遵守されないおそれがあると認められるとき。
4 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第6条各号に規定する使用者の遵守事項が遵守されないおそれがあると認められるとき。
5 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
6 その他公園の管理運営上支障があると認められるとき。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第4条 公園の施設のうち別表2に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

【基準法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第4条第2項 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
第4条第3項 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則
第3条 知事(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に琵琶湖流域下水道の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第9条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、条例第1項第2項の規定により付置される公園(以下「公園という。)への入園を拒否し、または公園から退園させることができる。
(1) 公園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
第4条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めないこと。
(8) その他知事が指示する事項
第6条 条例第4条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

琵琶湖環境部下水道課 総務調整担当