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物品販売等の承認(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和63年滋賀県規則第36号)
条項 第3条、第7条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立文化産業交流会館内での物品販売等の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則第3条第3号または第7条第3号において指定管理者が承認をする基準については、次によるものとする。
1 滋賀県立文化産業交流会館の使用内容に付随するものであること。
2 消費者保護の観点から特段の支障がないものであること。
3 その他滋賀県立文化産業交流会館の管理運営上支障がないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 文化産業交流会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
第7条 条例第4条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号(条例第6条第1項の規定による承認を受けた者にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用の承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

総合政策部文化振興課