文字サイズ

ホール等の使用の承認(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例)

処分名 ホール等の使用の承認
根拠法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第26号)
条項 第4条
基準法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和63年滋賀県規則第36号)
条項 第3条、第7条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町三丁目4番22号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立文化産業交流会館のホール等の使用の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例第4条第2項において指定管理者が承認をしないことができる基準は、同項第1号から第6号までによるものとするが、同項第6号に定める「その他文化産業交流会館の管理上支障があると認められるとき。」については次によるものとする。
1 滋賀県立文化産業交流会館の他の入館者または使用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則第3条または第7条に定める入館者または使用者の遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき。
3 その他滋賀県立文化産業交流会館の施設および設備の保全、会館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に従わないおそれがあると認められるとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例
第4条 文化産業交流会館の施設(ビジネスオフィスを除く。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 文化産業交流会館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 文化産業交流会館の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めら れるとき。
(4) 文化産業交流会館の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 申請に係る施設が文化産業交流会館の事業を行うために必要であると認められるとき。
(6) その他文化産業交流会館の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化産業交流会館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
 
【基準法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 文化産業交流会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
第7条 条例第4条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」 という。)は、次の各号(条例第6条第1項の規定による承認を受けた者にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用の承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

県民文化生活部県民文化課