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施設の使用内容の変更の承認(滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例)

処分名 施設の使用内容の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第58号)
条項 第4条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 7 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立青少年宿泊研修所の施設の使用内容の変更の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例第4条第1項に定める使用内容の変更に係る指定管理者の承認の基準については、次によるものとする。
1使用内容の変更が軽微であり、公平な使用承認申請の確保に支障がないものであること。
2 青少年宿泊研修所の他の使用承認申請との調整において支障がないものであること。
3 青少年宿泊研修所の管理運営上特段の支障がないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例
 第4条 研修所の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 2 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 研修所における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 研修所の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 研修所の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が研修所の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他研修所の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、研修所の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

総合政策部文化振興課