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施設の使用承認(滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例)

処分名 施設の使用承認
根拠法令名 滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第58号)
条項 第4条
基準法令名 滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例施行規則(昭和47年滋賀県教育委員会規則第4号)
条項 第5条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町三丁目4番22号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立青少年宿泊研修所の施設の使用の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例第4条第2項の指定管理者が承認をしないことができる基準は、同項第1号から第5号までによるものとするが、同項第5号に定める「その他研修所の管理上支障があると認められるとき。」については次によるものとする。
1 青少年宿泊研修所の他の使用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められ るとき。
3 適当と認める引率者もしくは責任者がいないとき。
4 滋賀県立青少年宿泊研修所の管理運営に関する規則第5条に定める使用者の遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき。
5 その他青少年宿泊研修所の施設および設備の保全、研修所内の秩序維持などの適正な施設 管理の観点から指定管理者が発する指示に従わないおそれがあると認められるとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例
第4条 研修所の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 研修所における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 研修所の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 研修所の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が研修所の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他研修所の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、研修所の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
 
【基準法令】
滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例施行規則
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項

県の所管部署

県民文化生活部県民文化課