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施設等の変更の承認(滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例)

処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第31号)
条項 第6条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
 標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立希望が丘野外活動センターの施設等の変更の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例第6条ただし書きにおいて指定管理者が承認をする基準については、次によるものとする。
1 使用者の責任において、施設等が変更前の原状に回復できるものであること。
2 希望が丘野外活動センターの他の使用者に対して迷惑を及ぼし、または危害を与えるおそれがないこと。
3 その他希望が丘野外活動センターの管理運営上、特段の支障をきたさないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等


【根拠法令】
滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例
第6条 使用者は、野外活動センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

県の所管部署

総合政策部文化振興課