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物品販売等の承認(滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和46年滋賀県規則第77号)
条項 第3条、第5条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
 標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県希望が丘文化公園内での物品販売等の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県希望が丘文化公園の管理運営に関する規則第3条第3号または第5条第3号において指定管理者が承認をする基準については、次によるものとする。
1 希望が丘文化公園の使用内容に付随するものであること。
2 消費者保護の観点から特段の支障がないものであること。
3 その他希望が丘文化公園の管理運営上支障がないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 公園の利用者は、園内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付すること。
(4) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷すること。
(5) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷すること。
(6) 指定の場所以外の場所へ車馬を乗入れ、または止めおくこと。
(7) その他公園の管理運営上不適当と認められる行為をすること。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付しないこと。
(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

総合政策部文化振興課