処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第53号)
条項 第6条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 9 日 法定処理期間 −
受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
文書の名称
滋賀県希望が丘文化公園の施設等の変更の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例第6条ただし書きにおいて指定管理者が承認をする基準については、次によるものとする。
1使用者の責任において、施設等が変更前の原状に回復できるものであること。
2 希望が丘文化公園の他の入園者または使用者に対して迷惑を及ぼし、または危害を与えるおそれがないこと。
3 その他希望が丘文化公園の管理運営上、特段の支障をきたさないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー
【根拠法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例
第6条 使用者は、公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
総合政策部文化振興課