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特定施設等の使用の承認(滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例)

処分名 特定施設等の使用の承認
根拠法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第53号)
条項 第4条
基準法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和46年滋賀県規則第77号)
条項 第3条、第5条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町三丁目4番22号
連絡先: 077-522-8369
 標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県希望が丘文化公園の特定施設等の使用の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例第4条第2項の指定管理者が承認をしないことができる基準は、同項第1号から第6号までによるものとするが、同項第6号に定める「その他公園の管理上支障があると認められるとき。」については次によるものとする。
1 希望が丘文化公園の他の入園者または使用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則第3条に違反し、または第5条に定める使用者の遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき。
3 その他希望が丘文化公園の施設および設備の保全、公園内の秩序維持などの適正な施設管 理の観点から指定管理者が発する指示に従わないおそれがあると認められるとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例
第4条 公園の施設および設備のうち別表に掲げる施設および設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 申請に係る特定施設等が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(6) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

【基準法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 公園の利用者は、園内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付すること。
(4) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷すること。
(5) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷すること。
(6) 指定の場所以外の場所へ車馬を乗入れ、または止めおくこと。
(7) その他公園の管理運営上不適当と認められる行為をすること。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ管理者の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付しないこと。
(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(5) その他管理者が指示する事項

県の所管部署

県民文化生活部県民文化課