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滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認(滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 )

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 (平成10年滋賀県条例第35号)
条項 第4条第1項
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 株式会社コンベンションリンケージ
所在地: 東京都千代田区三番町2番地
連絡先: 03-3263-8686
処理期間 標準処理期間:7日法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成26年4月1日
最終改定年月日 年月日

審査基準

次の要件を満たすものであること。

  1. 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。
  2. 県民交流センターの他の使用申込みとの調整において支障がないものであること。
  3. 県民交流センターの管理運営上特段の支障がないものであること。
  4. 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。
  5. その他、施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例

(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

  1. 県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
  3. 県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  4. 申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
  5. その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室