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滋賀県立県民交流センターの使用承認(滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例)

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立県民交流センターの使用承認
根拠法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号)
条項 第4条第1項
基準法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号)
条項 第3条、第5条
処分を行う指定管理者
名称: 株式会社コンベンションリンケージ
所在地: 東京都千代田区三番町2番地
連絡先: 03-3263-8686
処理期間 標準処理期間:9日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県立県民交流センター施設使用承認の基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成26年4月1日
最終改定年月日

審査基準

滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例4条第2項第6号に規定する「その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。」とは、次のとおりとする。
1 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条第1号もしくは第2号または第5条各号に定める事項を守らないおそれがあると認められるとき。

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例

(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

  1. 県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
  3. 県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  4. 申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
  5. その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

【根拠法令】 
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則

(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 県民交流センターの施設または設備を損傷しないこと。
  2. 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  3. ~(5)略

(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  2. 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
  3. あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
  4. 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食および火気の使用をしないこと。
  5. その他知事が指示する事項

県の所管部署

県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室