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施設等の変更の承認(滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例)

処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)
条項 第6条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人びわ湖ホール
所在地: 大津市打出浜15−1
連絡先: 077−523−7135
標準処理期間 9日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの施設等の変更の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第6条に定める施設等の変更に係る指定管理者の承認の基準については、次によるものとする。
1 施設等の変更が上演の目的を達成するために必要と判断できるものであること
2 使用者の責任において、施設等が変更前の原状に回復できるものであること
3 他の入館者に危険が及ぶものでないこと
4 その他びわ湖ホールの管理運営上特段の支障をきたさないものであること
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠法令】
 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
第6条 使用者は、びわ湖ホールの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

県の所管部署

総合政策部文化振興課