処分名 | 旧免許状所持現職教員の修了確認期限の延期 |
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根拠法令名 | 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号) |
条項 | 附則第2条第4項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 教育委員会事務局教職員課 管理給与担当 |
処理期間 | 標準処理期間:45日 法定処理期間:- |
受付機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について(通知)平成20年4月1日付20文科初第69号 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 平成20年4月1日付20文科初第69号「教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について(通知)」の 第1教育職員免許法施行規則の改正の概要 2.有効期間の更新及び延長 (4)有効期間の延長及び修了確認期限の延期 の欄に基づく |
策定年月日 | 平成22年6月21日 |
最終改定年月日 |
附則2条第4項
免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第九条の三第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限(以下この条において単に「修了確認期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当該旧免許状所持現職教員に係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当すると認めるときも、同様とする。