| 処分名 | 教員免許状の有効期間の延長 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号) |
| 条項 | 第9条の2第5項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 教育委員会事務局教職員課管理給与担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間:45日 法定処理期間:− |
| 受付機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
| 交付機関 | 教育委員会事務局教職員課 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
| 文書の名称 | 教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について(通知)平成20年4月1日付20文科初第69号 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 一部記載 |
| 審査基準 | 平成20年4月1日付20文科初第69号「教員免許更新制の実施に係る関係省令等の整備について(通知)」の 第1 教育職員免許法施行規則の改正の概要 2.有効期間の更新及び延長 (4)有効期間の延長及び修了確認期限の延期 の欄に基づく |
| 策定年月日 | 平成22年6月21日 |
| 最終改定年月日 |
第9条の2第5項
免許管理者は、普通免許状又は特別免許状を有する者が、次条第三項第一号に掲げる者である場合において、同条第四項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、その免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長するものとする。