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免許外教科担任の許可(教育職員免許法)(教育委員会事務局教職員課)

処分名 免許外教科担任の許可
根拠法令名 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
条項 附則第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 教育委員会事務局教職員課 管理給与担当 標準処理期間 45日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
教員免許ハンドブック1 解釈事例編
掲載図書等 教員免許ハンドブック1 解釈事例編
内容 一部記載
審査基準

 中学校、高等学校、特別支援学校の中学部もしくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないとき、当該教科について免許状を有しない教諭が担任することを許可する基準は、次に掲げる場合とする。

1.対象
 許可の対象は主幹教諭または教諭に限る。養護教諭、講師等は免許外教科を担任できない。
 また、教頭は教諭に含まず、対象とするには教諭に兼務発令されていること。

2.基準
(1)免許状所有教員がいる場合は、原則として許可しない。
 ただし、必要時間数に比べ、当該教科の教員が不足する場合は除くこととする。
(2)担任時間を平均化することを目的としたものは許可しない。
(3)教科外担任の週授業時間数は、原則として当該教諭の所有する免許教科の週時間数の2分の1以内とする。
(4)教科外を担当する教諭は、当該教科に関し必要な知識、技能等を有すること。

3.留意事項
 精神に障害を持った生徒を対象に、中学校の特別支援学級または特別支援学校の中学部もしくは高等部において、教科を統合するなど特別の教育課程を編成し教育する場合、文部科学大臣の検定を受けた当該学年の教科用図書を使用せず、他の教科用図書を使用している場合については許可を要しないこととする。
策定年月日 平成7年7月13日
最終改定年月日 平成22年6月23日 

根拠条文等

附則第2項
 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。

関連行政指導事項