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教育委員会会議傍聴券の交付(滋賀県教育委員会会議規則)(教育委員会事務局教育総務課)

審査基準整理票

概要
処分名 教育委員会会議傍聴券の交付
根拠法令名 滋賀県教育委員会会議規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第17号)
条項 第6条
基準法令名 滋賀県教育委員会会議傍聴規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第18号)
条項 第2条、第3条、第4条
所管部署 教育委員会事務局教育総務課総務担当
処理期間 標準処理期間:即日 法定処理期間:−

処理区分

処理区分
受付機関 教育委員会事務局教育総務課 標準処理期間:− 法定処理期間:−
処理機関 教育委員会事務局教育総務課 標準処理期間:− 法定処理期間:−
交付機関 教育委員会事務局教育総務課 標準処理期間:− 法定処理期間:−

審査基準

審査基準
文書の名称 教育委員会会議運営要綱
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成5年1月1日
最終改定年月日 平成26年4月1日

審査基準

教育委員会会議運営要綱第6条および第7条

(傍聴手続等)
第6条一般傍聴席の定員は、13人とする。
第7条一般傍聴人の受付手続は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 受付は、会議開会30分前に県庁新館2階ロビーの受付場所に参集した傍聴希望者に対し行う。
  2. 委員会の事務局の係員は、傍聴希望者に対し別記様式第2号の傍聴整理券を発行する。
  3. 傍聴整理券受領者が傍聴定員を超えるときは、くじによる抽選を行い、傍聴券交付申請者を決定する。
  4. 前号の決定者は、別記様式第3号の傍聴券交付申請書に必要事項を記入し、係員に提出し、係員は、申請内容を確認の上、当該申請者に別記様式第3号の傍聴券を交付する。
  5. 会議開会30分前に傍聴希望者が定員に満たない場合は、会議開会10分前までに参集した傍聴希望者にも先着順で定員に達するまで傍聴券交付申請を認める。

根拠条文等

滋賀県教育委員会会議規則

(会議の傍聴)
第6条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

滋賀県教育委員会会議傍聴規則第2条~第4条

(傍聴の手続等)
第2条 傍聴券の交付を受けようとする者は、住所、氏名その他委員長が必要と認める事項を記載した申請書を委員長に提出しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で委員長が特に認めるものは、会議を傍聴することができる。

(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
  3. 鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
  6. 酒気を帯びていると認められる者
  7. 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
  2. 私語、談話、拍手等をしないこと。
  3. みだりに席を離れないこと。
  4. 飲食または喫煙をしないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 委員長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

関連行政指導事項