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滋賀県収入証紙の現金還付・交換承認(滋賀県収入証紙規則)(会計管理局管理課)

処分名 滋賀県収入証紙の現金還付・交換承認
根拠法令名 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)
条項 第16条
基準法令名 −
条項 −
所管部署 会計管理局管理課財務管理担当 標準処理期間 12日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
 滋賀県収入証紙の現金還付・交換承認基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
 滋賀県収入証紙の現金還付・交換基準
 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)第16条の規定に基づく、滋賀県収入証紙の現金還付、または交換については、次の基準により取り扱う。
1 現金還付または交換を認める場合
(1)現金還付を認める場合
 ア 売りさばき人の指定の取消しがあったとき。
 イ 収入印紙、他府県の収入証紙、本県の他の証紙等と誤って購入したとき。
 ウ 現金を添えて申請すべきを、誤って収入証紙を購入したとき。
 エ 申請を行う目的で購入しまたは貼付したが、本人の病気、死亡、転居あるいは制度改正等により申請が不要となり、今後当該申請はもとより他の申請にも利用する見込みがないとき。
 オ 証紙で納付すべき金額を超えて、証紙を購入したとき。
 カ 行政機関の指導誤りにより、必要でない証紙を購入したとき。
(2)交換を認める場合
 ア 証紙の種類および形式の変更または廃止があったとき。
 イ 故意または重大な過失によらずに、汚損あるいはき損したとき。
 ウ 券種の異なる証紙を購入したとき。
2 前記1にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、証紙の現金還付または交換は行わない。
(1) 既に使用された証紙
(2) 著しく汚染し、またはき損した証紙
(3) 真に誤って証紙を購入したとは認められない場合
策定年月日 平成7年12月21日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県収入証紙規則
第16条 条例第17条ただし書の規定により、証紙を返還して現金の還付を受けようとする者、または、他の証紙とこれを交換しようとする者は、当該証紙に、それぞれ、証紙を返還して現金の還付を受けようとする者にあっては証紙返還請求書(別記様式第11号)を、証紙を返還して他の証紙と交換しようとする者にあっては証紙交換請求書(別記様式第11号)を添えて知事に提出しなければならない。

関連行政指導事項