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滋賀県収入証紙売りさばき人の指定(滋賀県収入証紙規則)(会計管理局管理課)

処分名 滋賀県収入証紙売りさばき人の指定
根拠法令名 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)
条項 第6条
基準法令名 −
条項 −
所管部署 会計管理局管理課財務管理担当 標準処理期間 12日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 会計管理局管理課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
滋賀県収入証紙売りさばき人指定基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
 滋賀県収入証紙売りさばき人指定基準
 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)第6条の規定に基づく、滋賀県収入証紙売りさばき人の指定については、円滑な証紙の供給を確保するうえで必要な場合であって、次に掲げる要件のすべてをみたすときに、指定することができるものとする。
 (1)証紙の必要数量を常備するに必要な、資力および信用を有すること。
 (2)証紙の売りさばき見込額が、年間おおむね500万円以上であること。
 (3)不特定多数の一般県民に売りさばくものであること。
 (4)売りさばきに適した店舗または事務所、設備、人員等を備えていること。
 (5)収入証紙により収入することとされている使用料および手数料を取り扱う県の機関の構内またはこれに近接した場所で売りさばくものであること。
 (6)現に売りさばき人の指定を受けている者に、著しい支障をおよぼさないものであること。
 (7)過去において、本人の責めに帰すべき事由により、売りさばき人の指定の取消しを受けたことがある者については、その日から5年以上経過していること。
策定年月日 平成7年12月21日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県収入証紙規則
第6条 条例第5条の規定により売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人指定申請書(別記様式第3号)を知事に提出し、その指定を受けなければならない。

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