処分名 | 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 |
---|---|
根拠法令名 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
条項 | 第43条第1項 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 土木交通部住宅課 |
処理期間 | 標準処理期間:27日(9) 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:14日(7) | 法定処理期間:− 日 |
---|---|---|---|
処理機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:9日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:4日(2) | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称 | ◾都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則◾滋賀県都市計画法等施行細則◾滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例◾都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)◾都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
---|---|
掲載図書等 | 1 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正、2 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和55年3月24日 |
最終改定年月日 | 平成22年4月1日 |
審査基準
第5章 4 市街化調整区域における建築等の制限(法第43条)
<技術基準に関すること>
<立地基準に関すること>
第43条第1項 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物をしてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。