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開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(都市計画法)(土木交通部住宅課)

審査基準整理票

審査基準
処分名 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可
根拠法令名 都市計画法(昭和43年法律第100号)
条項 第43条第1項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 土木交通部住宅課
処理期間 標準処理期間:27日(9) 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:14日(7) 法定処理期間:− 日
処理機関 土木交通部住宅課 標準処理期間:9日 法定処理期間:− 日
交付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:4日(2) 法定処理期間:− 日

審査基準

審査基準
文書の名称 ◾都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則◾滋賀県都市計画法等施行細則◾滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例◾都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)◾都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)
掲載図書等 1 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正、2 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和55年3月24日
最終改定年月日 平成22年4月1日

審査基準

  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第5章 4 市街化調整区域における建築等の制限(法第43条)

<技術基準に関すること>

  • 市街化調整区域における建築物の建設等の許可に際しては、既に宅地となっている土地(農地以外は地目でなく事実上)での行為であり、次の許可基準に適合していること。(政令第36条第1項第1号に関する基準)
    1. 排水施設が降水量、敷地の規模、用途、放流先の状況などからみて、敷地内下水を有効に排水するように配置されていること。なお、その排水によって周辺の土地に出水等の被害を及ぼさないこと。
    2. 地盤改良、擁壁又は排水施設の設置等安全上必要な措置がとられていること。(用途変更の場合は除く。)
  • 地区計画等に定められた内容に適合していること。(政令第36条第1項第2号に関する基準)

<立地基準に関すること>

  • 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。(政令第36条第1項第3号に関する基準)
    • イ 法第34条第1号から第10号までに規定する建築物又は第一種特定工作物
    • ロ 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第1種特定耕作物で同号の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないもの
    • ハ 建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないものとする。
    • ニ 法第34条第13号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第1種特定工作物(第30条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。)
    • ホ 当該建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第1種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの

根拠条文等

  • 都市計画法

第43条第1項 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物をしてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

関連行政指導事項