処分名 | 開発許可を受けた土地における建築等の制限 |
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根拠法令名 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
条項 | 第42条 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 土木交通部住宅課 |
処理期間 | 標準処理期間:27日(9) 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:14日(7) | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:9日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:4日(2) | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
第5章 3 予定建築物以外の建築等の制限
許可申請に係る建築物または特定工作物が、法34条第14号に規定する建築物または特定工作物でその用途と法第33条第1項第2号(道路等空地)、第3号(排水施設)および第4号(給水施設)に規定する基準とを勘案して支障がないと認められる場合。
策定年月日 昭和45年 月 日
最終改訂年月日 平成22年4月1日
第42条第1項 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の広告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。