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建築物特例許可(都市計画法)(土木交通部住宅課)

審査基準整理票

概要
処分名 建築物特例許可
根拠法令名 都市計画法(昭和43年法律第100号)
条項 第41条第2項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 土木交通部住宅課
処理期間 標準処理期間:26日(9) 法定処理期間:ー日

処理区分

処理区分
受付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:14日(7) 法定処理期間:− 日
処理機関 土木交通部住宅課 標準処理期間:8日 法定処理期間:− 日
交付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:4日(2) 法定処理期間:− 日

審査基準

文書の名称

  • 都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則
  • 滋賀県都市計画法等施行細則
  • 滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)
  • 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)

掲載図書等

  1. 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正
  2. 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正

内容 一部記載

審査基準

  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第5章 2 建築物の形態制限

都市計画法第41条第2項のただし書きの許可の運用については、本条の制限の用途地域等を指定したのと同様の効果をもたらすことを期待している趣旨にかんがみ、建築基準法第55条、第57条、第58条等に規定する制限の例外の運用に準じた取扱いのもとに、環境の保全に留意すること。

策定年月日 昭和45年 月 日
最終改訂年月日 平成22年4月1日

根拠条文等

  • 都市計画法

第41条第1項第2号 前項の規定により、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

関連行政指導事項