処分名 | 開発許可の変更の許可 |
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根拠法令名 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
条項 | 第35条の2第1項 |
基準法令名 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
条項 | 第33条、第34条 |
所管部署 | 土木交通部住宅課 |
処理期間 | 標準処理期間:25日(9) 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:14日(7) | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:7日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 土木事務所(市町経由) | 標準処理期間:4日(2) | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
<変更の許可等の手続きに関する審査基準>
第3章 開発行為の許可
7 変更の許可等(法第35条の2)
<開発行為に関する技術基準>(都市計画法第33条関連)
第1章 開発許可基準
第2章 住区構成、宅地区画に関する基準(法第33条第1項第6号および法第33条第4項に関する基準)
第3章 道路に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準)
第4章 公園、緑地、広場に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準)
第5章 樹木の保存、表土の保全等に関する基準(法第33条第1項第9号に関する基準)
第6章 景観に関する基準(法第33条第5項に関する基準)
第7章 緩衝帯に関する基準(法第33条第1項第10号に関する基準)
第8章 消防水利に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準)
第9章 水道等給水施設に関する基準(法第33条第1項第4号に関する基準)
第10章 排水施設に関する基準(法第33条第1項第3号に関する基準)
第11章 造成工事に関する基準(法第33条第1項第7号に関する基準)
第12章 工事施工中の防災措置に関する基準(宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の改正等について(技術的助言)(平成19年3月28日 国土交通省都市・地域整備局長発都道府県知事等あて文書)に関する基準)
※都市計画法第33条第1項
都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
<市街化調整区域において行う開発行為の立地基準>(都市計画法第34条関連)
第4章 開発許可基準
2 市街化調整区域の許可基準(法第34条)
※都市計画法第34条
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
策定年月日 平成4年 月 日
最終改訂年月日 平成22年4月1日
第35条の2 開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更を仕様とする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。