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開発行為の許可(都市計画法)(土木交通部住宅課)

審査基準整理票

概要
処分名 開発行為の許可
根拠法令名 都市計画法(昭和43年法律第100号)
条項 第29条
基準法令名 都市計画法(昭和43年法律第100号)
条項 第33条、第34条
所管部署 土木交通部住宅課
処理期間 標準処理期間:34日(9) 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:14日(7) 法定処理期間:− 日
処理機関 土木交通部住宅課 標準処理期間:16日 法定処理期間:− 日
交付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間:4日(2) 法定処理期間:− 日

審査基準

文書の名称

  • 都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則
  • 滋賀県都市計画法等施行細則
  • 滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)
  • 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)
  • 開発許可制度の解説(編集:開発許可制度研究会、発行:株式会社ぎょうせい)
  • 宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の改正等について(技術的助言)(平成19年3月28日 国土交通省都市・地域整備局長発都道府県知事等あて文書)
  • 宅地防災マニュアル(編集:宅地防災研究会、発行:株式会社ぎょうせい)

掲載図書等

  1. 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正
  2. 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正

内容 一部記載

審査基準

<開発許可手続きに関する審査基準>

  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第3章 開発行為の許可
第4章 開発許可基準
第6章 公共施設の取扱い
第7章 開発計画事前審査および他の法律
第8章 申請の手続き

<開発行為に関する技術基準>(都市計画法第33条関連)

  • 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第1章 開発許可基準
第2章 住区構成、宅地区画に関する基準(法第33条第1項第6号および法第33条第4項に関する基準)
第3章 道路に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準)
第4章 公園、緑地、広場に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準)
第5章 樹木の保存、表土の保全等に関する基準(法第33条第1項第9号に関する基準)
第6章 景観に関する基準(法第33条第5項に関する基準)
第7章 緩衝帯に関する基準(法第33条第1項第10号に関する基準)
第8章 消防水利に関する基準(法第33条第1項第2号に関する基準) 
第9章 水道等給水施設に関する基準(法第33条第1項第4号に関する基準)
第10章 排水施設に関する基準(法第33条第1項第3号に関する基準)
第11章 造成工事に関する基準(法第33条第1項第7号に関する基準)
第12章 工事施工中の防災措置に関する基準(宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の改正等について(技術的助言)(平成19年3月28日 国土交通省都市・地域整備局長発都道府県知事等あて文書)に関する基準)

※都市計画法第33条第1項
都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

<市街化調整区域において行う開発行為の立地基準>(都市計画法第34条関連)

  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第4章 開発許可基準
2 市街化調整区域の許可基準(法第34条)

※都市計画法第34条
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

策定年月日 昭和45年 月 日
最終改訂年月日 平成22年4月1日

根拠条文等

  • 都市計画法

第29条第1項 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第2項 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

関連行政指導事項

  • 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)

第7章 開発計画事前審査および他の法律
1 開発計画の事前審査
本県では、都市計画法の目的を十分に果たすため、開発許可申請に先立ち「開発計画の事前審査」を行っている。このため、都市計画法に基づく開発許可申請を行う前に、必ず、滋賀県開発許可等連絡会議(事前審査会)の審査を受けること。

なお、「滋賀県土地利用に関する指導要綱」に定める開発事業計画等を届出し、その審査を終えたものについては、都市計画法の開発許可に係る「開発計画の事前審査」を了したものとする。