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宅地造成に関する工事の許可(3,000平方メートル以上に係るもの)(宅地造成等規制法)(土木交通部住宅課)

処分名 宅地造成に関する工事の許可(3,000平方メートル以上に係るもの)
根拠法令名 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
条項 第8条第1項
基準法令名 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
条項 第9条第1項
所管部署 土木交通部住宅課 標準処理期間 26日(9) 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間 14日(7) 法定処理期間 − 日
処理機関 土木交通部住宅課 標準処理期間 8日 法定処理期間 − 日
交付機関 土木事務所(市町経由) 標準処理期間 4日(2) 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
・宅地造成等規制法、宅地造成等規制法施行令、宅地造成等規制法施行規則
・滋賀県宅地造成等規制法施行細則
・都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)
・都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)
・宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の改正等について(技術的助言)(平成19年3月28日 国土交通省都市・地域整備局長発都道府県知事等あて文書)
・宅地防災マニュアル(編集:宅地防災研究会、発行:株式会社ぎょうせい)
掲載図書等 1 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正
2 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)平成22年4月改正
内容 一部記載
審査基準

<手続きに関する審査基準>
・都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)
第7章 開発計画事前審査および他の法律
第8章 申請の手続き

<技術基準>(宅地造成等規制法第9条関連)
・都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)
※技術基準の内容は、都市計画法に基づく開発許可においても同様に運用している。詳細は、「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(滋賀県土木交通部住宅課)」を準用する。

※宅地造成等規制法第9条
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

策定年月日 昭和45年 月 日
最終改定年月日 平成22年4月1日

根拠条文等

・宅地造成等規制法
第8条第1項 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 

関連行政指導事項

・都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課)
第7章 開発計画事前審査および他の法律
1 開発計画の事前審査

本県では、許可申請に先立ち「開発計画の事前審査」を行っている。このため、宅地造成等規制法に基づく開発許可申請を行う前に、必ず、滋賀県開発許可等連絡会議(事前審査会)の審査を受けること。