文字サイズ

砂防指定地内行為の許可(滋賀県砂防法施行条例)(土木交通部砂防課)

処分名 砂防指定地内行為の許可
根拠法令名 滋賀県砂防法施行条例(平成15年滋賀県条例第7号)
条項 第4条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木交通部砂防課保全管理担当 標準処理期間 35日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 土木事務所 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 土木事務所 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 土木事務所 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

砂防指定地内行為許可に係る審査基準(平成15年土木交通部長決裁)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
 
1 申請された行為の内容が、当該土地の砂防指定地に指定された理由および現況から判断して、土地の形質の変更等により砂防設備の設置、機能の維持に支障を生じさせ、土砂の生産・流出を発生もしくは増幅させ、または竹木の伐採等により竹木が有する土砂崩壊防止等の機能を減少させる等、治水上砂防に悪影響を及ぼすものでない場合は許可するものとする。なお、宅地造成、土砂採取などその行為の性格からみて治水上砂防に著しい悪影響を及ぼすおそれのある行為については、「砂防指定地内行為許可に係る審査基準」に適合しなければならない。
 
2 砂防設備の埋没等の内容を含む行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、当該行為を行うにつきやむを得ないと認められる相当の理由があり、かつ、必要に応じ当該砂防設備の埋没等により阻害された治水上砂防の機能を回復させるための代替措置が講じられる場合に許可することができるものとする。
 
策定年月日 平成6年9月30日
最終改定年月日 平成16年4月1日

根拠条文等

滋賀県砂防法施行条例
 
(制限行為等)
第4条 砂防指定地において次に掲げる行為(前条第2号に該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、または除却すること。
(2) 木竹を伐採し、もしくは樹根を採取し、またはこれらをたい積すること。
(3) 木竹を滑下または地引により運搬すること。
(4) 土地を掘削し、盛土し、開墾し、その他土地の形状を変更すること。
(5) 土石を採取し、もしくは鉱物を採掘し、またはこれらをたい積すること。

関連行政指導事項