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主務大臣または都道府県知事以外の者が施行する工事の承認(地すべり等防止法)(土木交通部砂防課)

処分名 主務大臣または都道府県知事以外の者が施行する工事の承認
根拠法令名 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
条項 第11条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木交通部砂防課保全管理担当 標準処理期間 60日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 土木事務所 標準処理期間 21日 法定処理期間 −
処理機関 土木交通部砂防課 標準処理期間 37日 法定処理期間 −
交付機関 土木交通部砂防課 標準処理期間 2日 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称


掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

主務大臣または都道府県知事以外の者が施行する地すべり防止工事の設計および実施計画の承認は、地すべり防止工事基本計画を勘案し、かつ、地すべり等防止法第12条に規定する築造等の基準に合致するものについて行うものとする。


策定年月日 平成6年9月28日
最終改定年月日 平成16年4月1日

根拠条文等

地すべり等防止法
 
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第11条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

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