処分名 | 砂利採取計画の変更の認可(土木事務所権限分) |
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根拠法令名 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号) |
条項 | 第20条第1項 |
基準法令名 | 砂利採取法 |
条項 | 第19条 |
所管部署 | 土木交通部砂防課保全管理担当 |
処理期間 | 標準処理期間:25日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準(平成24年6月土木交通部砂防課) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 法令の定めるところによるほか、砂利採取計画の認可に係る審査基準による。 |
策定年月日 | 平成6年8月1日 |
最終改定年月日 |
砂利採取法
(認可の基準)
第19条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第20条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。