処分名 | 採取計画の認可(土木事務所権限分) |
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根拠法令名 | 採石法(昭和25年法律第291号) |
条項 | 第33条 |
基準法令名 | 採石法 |
条項 | 第33条の4 |
所管部署 | 土木交通部砂防課保全管理担当 |
処理期間 | 標準処理期間:35日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木事務所(市町長の意見聴取に係る期間を除く。) | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 採石の技術基準 |
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掲載図書等 | 採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準(平成24年6月土木交通部砂防課) |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 別添「採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準」に記載された審査基準のとおり |
策定年月日 | 平成6年8月1日 |
最終改定年月日 |
採石法
(採取計画の認可)
第33条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
(認可の基準)
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。