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公共港湾の一般使用の許可(滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例)(土木交通部流域政策局)

審査基準整理票

概要
処分名 公共港湾の一般使用の許可
根拠法令名 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号)
条項 第5条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政チーム
処理期間 標準処理期間:10日 法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 指定管理者(大津港)、湖東土木事務所(彦根港)、長浜土木事務所(長浜港、竹生島港) 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 指定管理者(大津港)、湖東土木事務所(彦根港)、長浜土木事務所(長浜港、竹生島港) 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 指定管理者(大津港)、湖東土木事務所(彦根港)、長浜土木事務所(長浜港、竹生島港) 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 公共港湾施設の一般使用の許可の規準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 別紙:1 審査基準整理票:1.港湾施設の維持および整備に支障を与えないこと。2.周辺の船舶航行に支障を与えないこと。3.近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。4.環境を悪化させるおそれがないこと。
策定年月日 平成7年12月28日
最終改定年月日 年月日

根拠条文等

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例

第4条 公共港湾施設は、一般の者の使用(以下「一般使用」という。)に供する。

第5条 公共港湾施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合(第1号および第2号に掲げる場合については船舶役務用施設または廃棄物処理施設を使用する場合を、第3号、第4号および第6号に掲げる場合については、反復使用をする場合を除く。)は、この限りでない。

  1. 国、地方公共団体が公共工事のために設備した船舶の使用の場合
  2. 救難、救助、取締り等に専ら使用するために設備した船舶の使用の場合
  3. 24時間以内の泊地の一般使用の場合
  4. 日の出から日没までの12時間以内の岸壁の一般使用の場合
  5. 第3条第1項に規定する供用時間における待合所の一般使用の場合
  6. 3日以内の野積み場の一般使用の場合
  7. 道路、緑地または広場の一般使用の場合

第6条 前条第1項の許可に係る使用期間は、次の各号に定めるところによる。次項の更新の許可の場合も同様とする。

  1. 一般使用:1月以内(マリーナ施設にあっては、1週間以内)

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例施行規則

第2条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を知事(条例第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に大津港の公共港湾施設の管理に関する業務を行わせる場合における当該業務に係るものであっては、指定管理者。以下この条および第4条から第8条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他知事がやむを得ないと認める場合は、口頭または信号によって申請をすることができる。

  1. 一般使用または専用使用の場合における条例第5条第1項もしくは第2項の許可または条例第6条第2項の更新の許可、公共港湾施設目的外使用許可申請書(別記様式第1号)

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