処分名 | 港湾区域内の水域または公共空地における土地の一部の占用(3月未満に係るもの)、土砂の採取(500立方メートル未満に係るもの)、工作物の建築(3月未満に係るもの)等の許可 |
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根拠法令名 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
条項 | 第37条第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政チーム |
処理期間 | 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 港湾法第37条第1項に関する審査基準について(平成6年9月30日付け滋河第1178号) |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年9月30日 |
最終改定年月日 |
審査基準
別紙
1 審査基準整理票
港湾法
第37条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の長の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
2 港湾管理者の長は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
正式の申請書を提出する前に、許可を受けようとする行為について、あらかじめ土木事務所に協議すること。