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埋立地に関する処分の許可(公有水面埋立法)(土木交通部流域政策局)

処分名 埋立地に関する処分の許可
根拠法令名 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
条項 第27条第1項
基準法令名 公有水面埋立法
条項 第27条第2項
所管部署 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政チーム
標準処理期間 30日 法定処理期間 − 日

処理区分


受付機関 土木事務所 標準処理期間 13日 法定処理期間 − 日
処理機関 土木交通部流域政策局河川・港湾室 標準処理期間 15日 法定処理期間 − 日
交付機関 土木事務所 標準処理期間 2日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
 ・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日港湾局長・河川局長通達)
 ・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日管理課長・水政課長通達)
掲載図書等 公有水面埋立実務便覧
内容 一部記載
審査基準

別紙
1 審査基準整理票
・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日港管第1580号・建河発第57号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
7 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)
 (1) 権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条第2項第4号関係)権利の移転又は設定の相手方は 公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合は、公募以外の方法による選考もあり得ること。

(2) 相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について(法第27条第2項第5号関係)
 権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2から第4号までの許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。
・水面埋立法の一部改正について(昭和49年 6月14日港管第1581号・建河発第58号運輸湾局管理課長・建設省河川局水政課長通達)
5 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)
 電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設
 置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して許可することは差し支えないものであること。
策定年月日 昭和49年6月14日
最終改定年月日

根拠条文等

 公有水面埋立法
第27条 第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年間ハ第二十四条第一項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人当該埋立地ニ付所有権ヲ移転シ又ハ地上権、質権、使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借其ノ他ノ使用及収益ヲ目的トスル権利ヲ設定セムトスルトキハ当該移転又ハ設定ノ当事者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 権利ヲ取得スル者ガ国又ハ公共団体ナルトキ
二 滞納処分、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売(其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム)又ハ企業担保権ノ実行ニ因リ権利ガ移転スルトキ
三 法令ニ依リ収用又ハ使用セラルルトキ
2 都道府県知事ハ前項ノ許可ノ申請左ノ各号ニ適合スト認ムルトキハ之ヲ許可スベシ
一 申請手続ガ前項ノ命令ニ違反セザルコト
二 第二条第三項第四号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト
三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザルコト
四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト
五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依
 リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト

関連行政指導事項