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出願事項の変更の許可(公有水面埋立法)(土木交通部流域政策局)

処分名 出願事項の変更の許可
根拠法令名 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
条項 弟13条の2第1項
基準法令名 公有水面埋立法、公有水面埋立法施行令、公有水面埋立法施行規則
条項 −
所管部署

土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政チーム
標準処理期間 100日 法定処理期間 − 日

処理区分


受付機関 土木事務所 標準処理期間 25日 法定処理期間 − 日
処理機関 土木交通部流域政策局河川・港湾室 標準処理期間 73日 法定処理期間 − 日
交付機関 土木事務所 標準処理期間 2日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日港湾局長・河川局長通達)
・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日管理課長・水政課長通達)
掲載図書等 河川六法、公有水面埋立実務便覧
内容 一部記載
審査基準
別紙
1 審査基準整理票
・公有水面埋立法の一部改正について
(昭和49年 6月14日港管第1580号・建河発第57号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
1 埋立て免許の願書等について(法第2条、則第1条、第2条及び第3条関係)
(3)埋立の理由等について
免許の審査に際しては、埋立てを必要とする理由及び埋立の規模の算出根拠を確認すること。また、工業用途の埋立てであって、立地予定業種が特定しているものについては、その生産規模を確認すること。
(4)埋立地の用途について(法第二条第二項第三号、則第一条及び別記様式第一関係)
イ 法第二条第二項第三号の埋立地の用途は、法第三条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見聴取、法第四条の規定による埋立免許基準、法第十三条の二の規定による出願事項の変更並びに法第二十九条の規定による埋立地の用途変更等の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮して定めさせる必要があるが、なるべく具体的であること。
ロ イの場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、ハからホまでによるほか、少なくとも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。
ハ 工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造用地は区分するものとし、また、金属製品製造業用地及び機械器具製造業用地は併せて金属機械器具製造業用地とすることができるものであること。
ニ 工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立てでロにより定め難いものについては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。
ホ 主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。
ヘ 独立した用途として表示されない公共施設用地についても、免許権者は、法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、免許条件をもって公共帰属させることができるものであること。
(5)環境保全に関し講じる措置を記載した図書について(則第三条第八号関係)
「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」とは、埋立及び埋立地の用途に関する環境影響評価に関する資料を含む環境保全措置を記載した図書であること。
3 埋立ての免許基準について(法第4条第1項及び第2項、則第5条及び第6条関係)
(1)埋立の免許基準の性格について
法第四条第一項各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準のすべてに適合している場合であっても免許の拒否はあり得るので、埋立の必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこと。
(2)国土利用上適正かつ合理的なることについて(法第四条第一項第一号関係)
埋立てそのもの及び埋立地の用途が国土利用上適正かつ合理的であるかどうかにつき慎重に審査すること。
(3)環境保全の配慮について(法第四条第一項第二号関係)
埋立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査すること。
(4)公共施設の配置及び規模について(法第四条第一項第四号、則第五条関係)
イ 則第五条第二号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するにあたっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立てが新たに土地を形成するものである点を考慮し、また、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用すること。
ロ 則第五条で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第四条第一項第四号の規定により、その配置及び規模が適正であることが必要であり、審査にあたり十分留意すること。
(5)令第七条の法人の行う分譲を目的とする埋立てについて(法第四条第一項第五号、令第七条関係)
イ 分譲を目的とする埋立ての主体を限定した趣旨にかんがみ、当該法人の事業活動の公共性、公益性、埋立地の処分方法等について慎重に審査すること。
ロ 土地の造成及び処分の業務の運営が、定款、協定等に基づき、資金計画、事業計画等の作成又は変更について、出資した国又は公共団体の許可、承認等を必要とすることとなっている等当該国又は公共団体の監督のもとになされることになっていることを確認すること。
ハ 令第七条各号の条件が免許後も維持されるよう、必要に応じ、免許条件を付することにより担保すること。
4 出願事項の変更等の許可について(法第13条ノ2関係)
(1) 埋立区域の変更について
法第13条ノ2の規定により出願事項のうち埋立区域の縮小等の許可の制度が創設されたが、免許に係る埋立区域以外の区域を新たに埋立区域とするときは、新規の免許が必要となるので留意すること。
・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年 6月14日港管第1581号・建河発第58号運輸省港湾局管理課長・建設省河川局水政課長通達)
1 設計の概要について(則第1条別記様式第1記4関係)
イ 則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(3) の「埋立てに関する工事の施行方法」には少なくとも、埋立方法、埋立てに用いる土砂等の種類及び埋立てに関する工事の施行順序が記載されているものであること。
ロ 則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(4) の「公共施設の配置及び規模の概要」のうち公共施設の規模とは、公共施設の敷地面積の大きさの意味であること。
2 一般平面図及び海図について(則第2条第1号イ及びニ関係)
イ 「一般平面図」は、原則として国土地理院の刊行したものであること。
ロ 「海図」は、海上保安庁の刊行したものであること。
3 却下について(法第3条第1項ただし書関係)
「却下セラルベキモノナルトキ」とは、次の場合をいうものであること。
イ 所定の図書が不足している等出願手続上瑕疵がある場合
ロ 免許基準に適合していないことが明白である場合
4 公園、緑地及び広場に関する技術的細目について(則第5条第2号関係)
則第5条第2号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用することとし、例えば、主たる用途が住宅用地である埋立てについての公園・緑地及び広場の割合は、おおむね埋立地の10パーセント以上を目途とすること。
策定年月日 昭和49年6月14日
最終改定年月日

根拠条文等

公有水面埋立法
第13条の2 都道府県知事正当ノ事由アリト認ムルトキハ免許ヲ為シタル埋立ニ関シ埋立区域ノ縮少、埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更又ハ前条ノ期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
2 第三条、第四条第一項及第二項並第十一条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル埋立地ノ用途ノ変更ノ許可ニ関シ第四条第一項及第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル埋立区域ノ縮少又ハ設計ノ概要ノ変更ノ許可ニ関シ之ヲ準用ス
第4条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一.国土利用上適正且合理的ナルコト
二.其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三.埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)
ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四.埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五.第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六.出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
3 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス
一.其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二.其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
三.其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ
公有水面埋立法施行令
第7条 公有水面埋立法第四条第一項第五号ノ政令ヲ以テ定ムル者ハ左ノ条件ヲ具備スル法人トス
一 土地ノ造成及処分ノ業務ガ主タル目的ノ一タルコト
二 国又ハ公共団体ノ出資ガ資本金、基本金其ノ他之ニ準ズルモノノ二分ノ一ヲ超ユルコト但シ産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ且埋立地又ハ之ヲ含ム地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立ニシテ其ノ埋立ニ関スル工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノヲ為サムトスル場合ニ於テハ三分ノ一ヲ超ユルヲ以テ足ル
公有水面埋立法施行規則
第5条 法第四条第一項第四号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第二項(法第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一 道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
二 公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
三 排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。
弟6条 法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一 埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
二 埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
三 埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。

関連行政指導事項