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公有水面埋立の免許(公有水面埋立法)(土木交通部流域政策局)

審査基準整理票

概要
処分名 公有水面埋立の免許
根拠法令名 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
条項 第2条第1項
基準法令名 公有水面埋立法、公有水面埋立法施行令、公有水面埋立法施行規則
条項
所管部署 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政チーム
処理期間 標準処理期間:100日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 土木事務所 標準処理期間:25日 法定処理期間:−日
処理機関 土木交通部流域政策局河川・港湾室 標準処理期間:73日 法定処理期間:−日
交付機関 土木事務所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・公有水面埋立ての適正化について(昭和40年9月1日港湾局長・河川局長通達)・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日港湾局長・河川局長通達)・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日管理課長・水政課長通達)・公有水面埋立法施行令の一部改正について(昭和61年7月18日港湾局長・河川局長通達)・公有水面埋立法施行令の一部改正について(昭和61年7月18日港湾局管理課長・河川局水政課長通達)
掲載図書等 河川六法、公有水面埋立実務便覧
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和40年9月1日
最終改定年月日 昭和61年7月18日

審査基準

別紙
1 審査基準整理票

・公有水面埋立ての適正化について(昭和40年 9月 1日港管第2021号・建河発第 341号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
1埋立ての免許又は承認は、原則として、次に掲げるものについて行なうものとすること。
(1)法令に基づき土地を収用し又は使用しうる事業のため必要な埋立て
(2)国又は公共団体が行なう埋立て
(3)(1) に掲げるもののほか私人が行なう埋立てで公共の利益に寄与するもの

・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年 6月14日港管第1580号・建河発第57号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
1 埋立て免許の願書等について(法第二条、則第一条、第二条及び第三条関係)
(3)埋立の理由等について
免許の審査に際しては、埋立てを必要とする理由及び埋立ての規模の算出根拠を確認すること。また、工業用途の埋立てであって、立地予定業種が特定しているものについては、その生産規模を確認すること。
(4)埋立地の用途について(法第二条第二項第三号、則第一条及び別記様式第一関係)
イ 法第二条第二項第三号の埋立地の用途は、法第三条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見聴取、法第四条の規定による埋立免許基準、法第十三条の二の規定による出願事項の変更並びに法第二十九条の規定による埋立地の用途変更等の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮して定めさせる必要があるが、なるべく具体的であること。
ロ イの場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、ハからホまでによるほか、少なくとも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。
ハ 工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造用地は区分するものとし、また、金属製品製造業用地及び機械器具製造業用地は併せて金属機械器具製造業用地とすることができるものであること。
ニ 工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立てでロにより定め難いものについては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。
ホ 主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。
ヘ 独立した用途として表示されない公共施設用地についても、免許権者は、法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、免許条件をもって公共帰属させることができるものであること。
(5)環境保全に関し講じる措置を記載した図書について(則第三条第八号関係)
「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」とは、埋立て及び埋立地の用途に関する環境影響評価に関する資料を含む環境保全措置を記載した図書であること。
3埋立ての免許基準について(法第四条第一項及び第二項、則第五条及び第六条関係)
(1)埋立ての免許基準の性格について
法第四条第一項各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準のすべてに適合している場合であっても免許の拒否はあり得るので、埋立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこと。
(2)国土利用上適正かつ合理的なることについて(法第四条第一項第一号関係)
埋立てそのもの及び埋立地の用途が国土利用上適正かつ合理的であるかどうかにつき慎重に審査すること。
(3)環境保全の配慮について(法第四条第一項第二号関係)
埋立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査すること。
(4)公共施設の配置及び規模について(法第四条第一項第四号、則第五条関係)
イ 則第五条第二号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立てが新たに土地を形成するものである点を考慮し、また、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用すること。
ロ 則第五条で規定する公共施設以外の公共施設についても、法第四条第一項第四号の規定により、その配置及び規模が適正であることが必要であり、審査に当たり十分留意すること。
(5)令第七条の法人の行う分譲を目的とする埋立てについて(法第四条第一項第五号、令第七条関係)
イ 分譲を目的とする埋立ての主体を限定した趣旨にかんがみ、当該法人の事業活動の公共性、公益性、埋立地の処分方法等について慎重に審査すること。
ロ 土地の造成及び処分の業務の運営が、定款、協定等に基づき、資金計画、事業計画等の作成又は変更について、出資した国又は公共団体の許可、承認等を必要とすることとなっている等当該国又は公共団体の監督のもとになされることになっていることを確認すること。
ハ 令第七条各号の条件が免許後も維持されるよう、必要に応じ、免許条件を付することにより担保すること。

・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年 6月14日港管第1581号・建河発第58号運輸省港湾局管理課長・建設省河川局水政課長通達)
1 設計の概要について(則第1条別記様式第1記4関係)
イ 則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(3) の「埋立てに関する工事の施行方法」には少なくとも、埋立方法、埋立てに用いる土砂等の種類及び埋立てに関する工事の施行順序が記載されているものであること。
ロ 則第1条別記様式第1記4「設計の概要」(4) の「公共施設の配置及び規模の概要」のうち公共施設の規模とは、公共施設の敷地面積の大きさの意味であること。
2 一般平面図及び海図について(則第2条第1号イ及びニ関係)
イ「一般平面図」は、原則として国土地理院の刊行したものであること。
ロ「海図」は、海上保安庁の刊行したものであること。
3 却下について(法第3条第1項ただし書関係)
「却下セラルベキモノナルトキ」とは、次の場合をいうものであること。
イ 所定の図書が不足している等出願手続上瑕疵がある場合
ロ 免許基準に適合していないことが明白である場合
4 公園、緑地及び広場に関する技術的細目について(則第5条第2号関係)
則第5条第2号の公園、緑地及び広場に関する技術的細目を適用するに当たっては、環境保全等の重要性にかんがみ、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、全体として十分なオープンスペースが確保されることとなるよう運用することとし、例えば、主たる用途が住宅用地である埋立てについての公園・緑地及び広場の割合は、おおむね埋立地の10パーセント以上を目途とすること。

・公有水面埋立法施行令の一部改正について
(昭和61年 7月18日港管第2052号・建河発第43号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
1「産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ」とは、少なくとも次の各号を満たすこと。
(1)埋立地の利用計画において、産業の振興等の実現を目的としていることが具体的に明確であり、かつ、その内容が埋立地の位置、用途、周辺地域との関係等からみて適切かつ合理的であること。
(2)埋立事業が、次のような客観的に基準に適合する良質な事業であって、埋立ての目的の達成が十分に確実であること。
(イ)産業の振興を図るものにあっては、産業の種類に応じて、工場立地法第四条の準則その他産業施設の整備の指針等を考慮の上、効率的、効果的な産業活動を行わしめるに足るものであると認められること。
(ロ)生活環境の向上を図るものにあっては、都市計画法第三十三条の開発許可基準等を考慮の上、良好な生活環境を形成するに足るものであると認められること。
(ハ)流通機能の増進を図るものにあっては、流通業務市街地の整備に関する法律第三条に定める基本方針等を考慮の上、高度な流通機能を実現するに足るものであると認められること。
2「地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立」とは、少なくとも次の各号を満たすこと。
(1)地域を総合的に整備し、改善し、又は振興するための計画であって、地方公共団体が自ら策定し、又は承認した計画に沿って行われることが明らかな埋立てであること。
(2)(1)の計画の内容に照らし、当該埋立てを早期に実現することが必要かつ合理的であること。
3「工事ノ竣工後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノ」であるかどうかは、処分計画のみではなく、周辺地域の公共施設の整備等の客観的な見通しを踏まえて判断すること。

・公有水面埋立法施行令の一部改正について
(昭和61年 7月18日港管第2052号・建河発第44号港湾局管理課長・河川局水政課長通)
1 公有水面埋立法施行令第七条第二号ただし書の適用を受ける埋立てに係る公有水面埋立法施行規則第三条第十号の図書は、国等の出資比率の状況を記載した書類及び当該埋立てと地域の総合的発展との関係を示した書類とすること。
2 局長通達記2(1)の「計画」は、その策定又は承認に当たって当該地方公共団体の環境保全部局、水産部局、都市計画部局その他関係部局が関与した総合的な計画であること。
3 局長通達2(1)の「計画」に、具体的に埋立計画が記載されていることは必ずしも必要ではないこと。

・琵琶湖の公有水面の埋立等に関する基準(昭和48年 3月10日施行)
(趣旨)
第1 この基準は、琵琶湖における水面の埋立が河川管理上および琵琶湖の自然的、社会的環境の保全上重大な支障を生じることが多いことにかんがみ、その埋立は必要やむを得ないものに限ることとして特に埋立を要するものと認むべき基準を定め、もって琵琶湖にかかる河川管理の適正化を図るとともに、琵琶湖の良好な自然的、社会的環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2 この基準において「埋立」とは、公有水面埋立法第1条の埋立ならびに、河川法第18条、第20条、第26条および第27条の許可等の行為に係る盛土等を総称し、「埋立地」とは、埋立により生じた土地をいう。
(埋立免許等の基準)
第3 埋立の目的、面積、場所等を考慮して必要やむを得ないものとして認めることができる埋立は次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、地形上、技術上または社会、経済上他の方法によることができないものに限るものとする。
(1) 公有水面埋立法に基づく埋立については、以下の要件をすべて満足するものであること。
ア 埋立の目的が次に掲げる施設を設置するものであり、かつ、その施設が営利を目的としないものであること。
(ア) 港湾、漁港およびそれに係る施設
(イ) 一般公衆の用に供する公園、緑地、広場または運動場
(ウ) 道路、下水処理場(三次処理計画を有するものに限る。)その他公共性の高い事業に係る施設
イ 埋立地を埋立行為者に取得せしめるのが適当と認められること。
ウ 治水上、利水上その他河川管理上支障を生じないこと。
エ 自然環境の保全を目的とする法令の規定に適合しており、かつ、琵琶湖の自然的、社会的環境を損なわないこと。
(2) 河川法に基づく行為に係る埋立については、以下の用件をすべて満足するものであること。
ア 埋立の原因が、次に掲げるもののいずれかに該当すること。
(ア) 堤防または護岸を建設する工事(第18条、第20条)
(イ) 湖水面に設置するのがやむを得ないと認められる工作物の新改築またはこれと一体として行う必要のある工事(第26条)
(ウ) 湖岸の形状を変更する工事であり、かつ、その行為区間内において、土量、陸地面積の増大を生ぜしめないもの(第27条)
イ 埋立地を取得することを目的としない行為であること。
ウ 治水上、利水上その他河川管理上支障を生じないこと。
エ 自然環境の保全を目的とする法令の規定に適合しており、かつ、琵琶湖の自然的、社会的環境を損なわないこと。
(埋立に係る技術上の基準)
第4 埋立に係る技術上の基準は、次の各号に定めるところのものでなければならない。
(1) 埋立地の法線は、河川管理上支障のない適正な湖岸線を形成するものであること。
(2) 埋立地の高さは、琵琶湖基準水位(0m)+1.50m以上とすること。
(3) 埋立地の面積は、必要最小限度のものであること。
(4) 埋立地の護岸等の構造は、河川管理上必要とされる一般的技術的基準によるものであること。
(5) 前各号に定めるもののほか、河川管理上支障を生じないものであること。
(埋立の計画が競合する場合の免許等)
第5埋立の計画が競合する場合においては、公有水面埋立法によるほか原則として琵琶湖の自然的、社会的環境の保全により寄与するものを優先させるものとする。
(河川区域等)
第6埋立地の護岸および盛土の部分で河川管理上必要と認められる部分(原則として護岸の法肩から15m巾の部分)は国へ帰属させるものとする。

資料
昭和18年以降、現在まで琵琶湖水面埋立面積(干拓を含む)は約2,770ヘクタールであり琵琶湖総合開発事業実施期間中に予想される埋立面積は約800ヘクタールである。
なお、この詳細は別紙−1、−2によるものである。
一 申請手続ガ前項ノ命令ニ違反セザルコト
二 第二条第三項第四号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト
三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザルコト
四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト
五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト

・公有水面埋立法の一部改正について(昭和49年6月14日港管第1580号・建河発第57号運輸省港湾局長・建設省河川局長通達)
7 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)
(1) 権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条第2項第4号関係)権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合は、公募以外の方法による選考もあり得ること。
(2) 相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について(法第27条第2項第5号関係)
権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2
から第4号までの許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。

・水面埋立法の一部改正について(昭和49年 6月14日港管第1581号・建河発第58号運輸湾局管理課長・建設省河川局水政課長通達)
5 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)
電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して許可することは差し支えないものであること。

根拠条文等

公有水面埋立法

第2条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ
2 前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ
一.氏名又ハ名称及住所並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所
二.埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域
三.埋立地ノ用途
四.設計ノ概要
五.埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間
3 前項ノ願書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ
一.埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域ヲ表示シタル図面
二.設計ノ概要ヲ表示シタル図書
三.資金計画書
四.埋立地(公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地ヲ除ク)ヲ他人ニ譲渡シ又ハ他人ヲシテ使用セシムルコトヲ主タル目的トスル埋立ニ在リテハ其ノ処分方法及予定対価ノ額ヲ記載シタル書面
五.其ノ他命令ヲ以テ定ムル図書
第4条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一.国土利用上適正且合理的ナルコト
二.其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三.埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)
ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四.埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五.第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六.出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
3 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一.其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二.其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度ガ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ
三.其ノ埋立ガ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ
公有水面埋立法施行令
第3条 同一区域ニ亙ル埋立ノ出願ニシテ免許シ得ヘキモノ数件アルトキハ公益上及経済上ノ価値最モ大ナルモノヲ免許スヘシ
2 前項ノ事情ニ優劣ナキトキハ先ツ沿岸土地所有者ノ出願ニ係ル埋立ニシテ其ノ土地ノ利用ニ著シキ関係アルモノ、次ニ出願受理ノ日付先ナルモノヲ免許スヘシ
3 前二項ノ規定ハ先願ヲ受理シタル日ヨリ起算シ六月ヲ経過シ又ハ地元市町村長ニ諮問ヲ発シタル後ニ受理シタル出願ニ付テハ之ヲ適用セス
第7条 公有水面埋立法第四条第一項第五号ノ政令ヲ以テ定ムル者ハ左ノ条件ヲ具備スル法人トス
一 土地ノ造成及処分ノ業務ガ主タル目的ノ一タルコト
二 国又ハ公共団体ノ出資ガ資本金、基本金其ノ他之ニ準ズルモノノ二分ノ一ヲ超ユルコト但シ産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ且埋立地又ハ之ヲ含ム地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立ニシテ其ノ埋立ニ関スル工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノヲ為サムトスル場合ニ於テハ三分ノ一ヲ超ユルヲ以テ足ル
公有水面埋立法施行規則
第5条 法第四条第一項第四号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第二項(法第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一 道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
二 公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
三 排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。
弟6条 法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一 埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
二 埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
三 埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。

関連行政指導事項

正式の申請書を提出する前に、許可を受けようとする行為について、あらかじめ土木事務所に協議すること。