処分名 土地の形質変更、工作物の新築等に係る承認
根拠法令名 土地収用法(昭和26年法律第219号)
条項 第89条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 11日 法定処理期間
受付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
文書の名称
行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年建設省課長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
土地収用法第89条第1項に基づく承認基準
(第138条第1項において準用する場合を含む。)
(土地の形質の変更、工作物の新築等に係る承認)
土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと。(当該行為の程度、権利者が当該行為を必要とする程度、承認した場合に生ずる補償の増加額当該土地が事業のために必要となる時期、事業完成後の利用方法及び起業者の意向等を総合的に勘案して判断すること。)
策定年月日 平成6年9月29日
最終改定年月日
土地収用法
(損失補償の制限)
第89条 土地所有者又は関係人は、第26条第1項[事業の認定の告示]の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。