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土地の形質変更の許可(土地収用法)(土木交通部監理課)

処分名 土地の形質変更の許可
根拠法令名 土地収用法(昭和26年法律第219号)
条項 第28条の3第1項(第138条第1項含む。)
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 11日 法定処理期間

処理区分

受付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称
 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年建設省課長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
 
策定年月日 平成6年9月29日
最終改定年月日

根拠条文等

土地収用法
 (土地の保全)
 第28条の3 第26条[事業の認定の告示]第1項の規定による事業の認定の告示があった後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

関連行政指導事項

土地収用法第28条の3第1項に基づく許可基準
 (第138条第1項において準用する場合を含む。)(土地の形質の変更の許可)(1)起業者の同意があること、又は、起業者が同意しない場合でも、土地の形質の変更が災害の防止その他正当なり有に基づき必要があると認められること。(必要性については、事業認定を受けた事業の施行期間、当該土地の事業完成後の利用方法当該土地の形質変更の内容、規模、期間及び当該土地の従来の利用方法等を総合的に勘案して判断すること。)