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事業準備のための立ち入りにかかる許可(土地収用法)(土木交通部監理課)

処分名 事業準備のための立ち入りにかかる許可
根拠法令名 土地収用法(昭和26年法律第219号)
条項 第11条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 13日 法定処理期間

処理区分

受付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称
 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年建設省課長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
 土地収用法第11条第1項に基づく許可(事業の準備のための立入の許可)基準
 (1)立入の許可申請があった事業が土地収用法第3条各号の一に掲げる事業に該当すること。(形式的に土地収用法第3条各号に該当していれば足り、具体的に土地収用法第20条の各号の要件を満たしている必要はない。)
 (2)許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者であること。(ア事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、イ代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。)
 (3)土地収用法第3条各号の一に掲げる事業の準備のための他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要があること。(事業のために土地の収用又は使用を必要とすること。したがって、単に官民境界設定の調査のための立入は本条の適用はない。)
 (4)申請書、添付書類及び図面等により、立ち入ろうとする土地の区域及び期間が明確にされており、その区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲内であること。
策定年月日 平成6年9月29日
最終改定年月日

根拠条文等

土地収用法
 (事業の準備のための立入権)
 第11条 第3条[土地を収用し、又は使用することができる事業]各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもって足り、許可を受けることを要しない。

関連行政指導事項