処分名 | 地すべり防止区域内の行為の許可 |
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根拠法令名 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) |
条項 | 第18条第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当 |
処理期間 | 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由) | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 農政水産部農村振興課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由) | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 地すべり等防止法における「地すべり防止区域内の行為の許可」に関する審査基準 |
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掲載図書等 | − |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年9月28日 |
最終改定年月日 | − |
審査基準
地すべり等防止法における「地すべり防止区域内の行為の許可」に関する審査基準
地すべり防止区域内における行為内容が当該地すべり防止区域の現状から判断して、地すべり防止を著しく阻害し、又は地すべりを助長するものでないこと。
(参考)
地すべり防止区域内のおける制限行為(地すべり等防止法施行令)
法第5条 法第18条第1項「地すべり防止区域内における一定行為の許可」第3号の政令で定めるのり切又は切土は、法切にあっては法長3メートル以上のものとし、切土にあっては直高2メートル以上のものとする。
2 法第18条第1項第4号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
3 法第18条第1項第5号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
地すべり等防止法
(行為の制限)
第18条 地すべり防止区域内において、次の各号の1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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