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知事等以外の者の施行する工事承認(地すべり等防止法)(農政水産部農村振興課)

処分名 知事等以外の者の施行する工事承認
根拠法令名 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
条項 第11条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署

農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当
標準処理期間 20日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由)標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 農政水産部農村振興課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由)標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
地すべり等防止法における「知事等以外の者の施行する工事承認」に関する審査基準
掲載図書等 −
内容 全内容記載
審査基準
審査基準
地すべり等防止法における「知事等以外の者の施行する工事承認」に関する審査基準
 主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する地すべり防止工事
 法第11条の規定に基づき、主務大臣又は都道府県知事以外の者が施行する地すべり防止工事の設計及び実施計画について、承認し又は協議に応じようとするときは、地すべり防止工事基本計画を勘案し、かつ、法第12条に規定する築造等の基準に合致するものについて行うこと。
 (参考)
法第12条(築造等の基準)
 地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
 2 地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。
 一 排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。
 イ 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。
 ロ 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。
 二 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。
 三 ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による侵食の防止に適合するものであること。
 
策定年月日 平成6年9月28日
最終改定年月日 −

根拠条文等

地すべり等防止法
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第11条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

関連行政指導事項