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農用地の形質変更の許可(土地改良法)(農政水産部耕地課)

処分名 農用地の形質変更の許可
根拠法令名 土地改良法(昭和24年法律第195号)
条項 第109条
基準法令名 −
条項 −
所管部署 農政水産部耕地課 基盤整備担当 標準処理期間 18日(18日) 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関

農政水産部耕地課( 経由)、農業農村振興事務所田園振興課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関

農政水産部耕地課、農業農村振興事務所田園振興課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関

農政水産部耕地課( 経由)、農業農村振興事務所田園振興課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称

掲載図書等 −
内容 全内容記載
審査基準
審査基準
申請に係る農用地の形質の変更が交換分合に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該形質が必要やむ得ないものであると認められること。
策定年月日 昭和24年6月6日
最終改定年月日 平成25年12月13日

根拠条文等

土地改良法第109条
第98条第10項又は第99条第12項の規定による公告があった後は、その公告があった交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。

関連行政指導事項