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農業協同組合等営土地改良事業の認可(土地収用法)(農政水産部耕地課)

処分名 農業協同組合等営土地改良事業の認可
根拠法令名 土地改良法(昭和24年法律第195号)
条項 第95条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 農業農村振興事務所田園振興課 標準処理期間 69日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関

農業農村振興事務所田園振興課(市町村経由)
標準処理期間 (2)日 法定処理期間 − 日
処理機関 農業農村振興事務所田園振興課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関

農業農村振興事務所田園振興課(市町村経由)
標準処理期間 (2)日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(昭和49年7月17日付け49構改B第308号農林事務次官依命通達)
掲載図書等 土地改良団体指導・事業手続関係通達集監修農林水産省構造改善局管理課
内容 全内容記載
審査基準
土地改良法
第2 農業協同組合及び農業協同組合連合会が行う土地改良事業の施行手続及び審査(法第95条)農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)が土地改良事業を行う場合の手続及び審査は、現存の農業協同組合等が新たな事業を行うものである結果、事業の施行に関する一切の事務手続が組合自体の手によって処理されるものである点においては土地改良区の設立の場合と相違が出てくるのであるが、大体の要領は土地改良区の設立の場合と同様であるので、次の点に留意の上第1に述べたところに準じ措置するものとする。
1 農業協同組合等の定款中に土地改良事業を行う旨の規定がないときは、その旨及び当該事業に係る経費の賦課に関し、定款の変更をしなければならない。
2 法第95条第2項の同意者は、当該事業の施行に係る土地のすべての使用収益権者でなければならない。この同意は、関係権利調査簿に基づいてこの土地についての同項の権利者の総数を記載した同意署名簿を調製し、これによって同意をとるものとする。
3 前記の同意をとる権利者は、登記の有無等とはかかわりなく、すべての実質的な権利者でなければばらない。
4 規約等の公告前に土地改良事業計画の概要につき市町村長の意見をきくこと(法第95条第3項において準用する法第5条第3項)はもとより事業実施に当たっては市町村と十分連絡を密にして取り進めることが望ましい。
第3 農地保有合理化法人が行う土地改良事業の施行手続及び審査(法第95条)
農地保有合理化法人が土地改良事業を行う場合の手続及び審査は、第2の農業協同組合等の場合とほぼ同様であるので、これに準じ措置するものとする。
なお、造成後の土地改良施設の管理を適正に行うためあらかじめ管理予定者、管理予定方法、その他管理に必要な事項につき関係者(予定管理者及び管理費用負担者をいう。)と協議し、これを内定しておくことが必要である。
第4 法第3条に規定する資格者が行う土地改良事業の施行手続及び審査(法第95条)
法第3条に規定する資格者が土地改良事業を行う場合の手続及び審査は、第1及び第2に述べたところを参照して行うものとする。
なお、土地改良事業の施行に係る土地について権利の設定移転等が行われたことによりその地域内の土地について法第3条に規定する資格者が1人から数人に増加するときには規準を規約に改めること、また、法第3条に規定する資格者が数人から1人に減少するときには規約を規準に改めることがそれぞれ必要であり、変更後の規約又は規準については遅滞なく都道府県知事に届け出るものとする。
策定年月日 昭和49年7月17日
最終改定年月日 平成5年8月2日

根拠条文等

土地改良法第95条第1項
農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

関連行政指導事項