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土地改良区設立・土地改良事業施行の認可(土地改良法)(農政水産部耕地課)

処分名 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可
根拠法令名 土地改良法(昭和24年法律第195号)
条項 第5条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 農業農村振興事務所田園振興課 標準処理期間 69日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関

農業農村振興事務所田園振興課(市町村経由)
標準処理期間 (2日) 法定処理期間 − 日
処理機関

農業農村振興事務所田園振興課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関

農業農村振興事務所田園振興課(市町村経由)
標準処理期間 (2日) 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(昭和49年7月17日付け49構改B第308号農林事務次官依命通達)
掲載図書等 土地改良団体指導・事業手続関係通達集監修農林水産省構造改善局管理課
内容 全内容記載
審査基準
10 都道府県知事の審査
(1)審査の方法
 ア 土地改良事業の施行に関する基本的要件への適合の有無
 申請に係る土地改良事業が令第2号各号に掲げる要件に適合しているかどうかについては、専門技術者の調査報告に述べられた意見に基づき審査しその適否を決定することとなる。都道府県知事は、この審査に当たっては、当該事業に対する反対者の有無、反対がある場合には、その理由と程度、また反対者が法第3条の資格者である場合には、1部地域への偏在の有無について留意して事業の必要度を勘案するほか、用地等の取得の見通し等についても検討することが必要である。
 また、非農用地区域の設定を伴う土地改良事業の施行区域であって事前に都市計画との調整を要する場合にあっては、「非農用地区域の設定を伴う土地改良事業を行う場合における都市計画法の開発許可等の調整措置について(昭和48年5月9日付け48構改B第1458号農林省構造改善局長通達)」の規定に合致しているかどうか適正に判断する必要がある。
 イ 申請手続等の適法性
 都道府県知事は、審査に当たって、次に掲げるような申請手続等についてその適法性を検討することが必要である。
 (ア)申請人について
 法第3条に規定する資格者であるか、定足数を満たしているか。
 (イ)添付書類について
 形式的に完備しているか。
 内容的に適法なものであるか。
 (a)いずれも適法な手続を経た真実を記載したものであるか(法第5条)。
 (b)土地改良事業の計画の概要(全体構成)及び定款作成の基本事項については、法の要求する事項を記載してあるか(則第6条、第6条の2、第7条)。
 (c)市町村長の意見書が添付されているか(法第5条第3項、則第10条)。
 (d)法第5条第6項の承認は、真に権限ある行政庁、又は、地方公共団体によって与えられたものであるかどうか。
 (e)法第5条第7項の同意は、同項に規定する土地につき同項に規定する権利を有するものすべてから得られたものであるか(法第5条第7項)。
 (f)3条資格者の同意については、適法に決定された3条資格者から得られたものであるか(法第3条、則第2条から第5条の2まで)。
 同意者は、3分の2以上の定足数を欠いていないか。農用地外資格者については全員が同意しているか。無能力者の同意は適法に得たものであるか。農用地以外の土地について農用地外資格者以外の使用収益権者の意見書は添付されているか(この場合の確認は、同意署名及び権利関係調査簿についてすること。なお、申請人は、この場合、同意者に含めることはいうまでもない。)
 (g)土地改良事業計画及び定款は、いずれも適法な作成者によって作成されたものであるか。計画の概要及び定款作成の基本事項とこれらに基づき作成されるべき土地改良事業計画及び定款は、合致しているか(この場合の変更は許されない。)(法第7条第2項)。また、内容は、法に定める必要記載事項を充足しているか。
 特に、換地計画を定める土地改良事業の計画における工事に関する事項は、非農用地区域とその他の区域に分けて定められているか(法第7条第3項、第4項、第16条、則第14条の2)
 (h)定款の内容に違法不当な点はないか。
 (定款に記載されている地区となるべき地域、事業その他の内容が土地改良事業計画と合致していることが必要であることはいうまでもない。地域の定め方の当否は、専門技術者の調査にまつが、経費の分担、役員の定数及び総代会制度の設置についての定め方の当否は、法第36条、第18条及び第23条の規定に照らして決定さなければならない。ことに経費の分担については、従来の旧慣などによる非合理性を排除し、地籍、用水量その他の客観的な指標により受益の程度を勘案して賦課されるものとなることが必要である。
 以上のほか、その内容は定款例を参考とし、当該地域の特殊性を十分考慮して定められることが必要である。)
 ウ 土地改良事業遂行のための基礎的な要件の具備
 土地改良区が設立後において、その健全な運営が確保されまた経理的技術的にも問題がなく、的確に事業を遂行しうる要件を具備しているかどうかについて審査する。この要件は、財政不振、業務過怠等運営不振におちいる土地改良区の発生を防止する意味から特に次のような点に慎重な配慮をしなければならない。
 (ア)申請者の添付書類である資金計画を記載した書面の内容のとおりにその資金が確保される見込みがあるか。すなわち、国庫補助を予定している場合には、計画のとおり採択される見込みがあるかどうか。農林漁業資金の借り入れを予定している場合には、希望条件のとおりの借入れの見込みがあるかどうか、また、自己負担分の調達の可能性はどうか。
 (イ)申請に係る土地改良事業の性質及び規模に対応して必要とされる技術者が確保される見込みがあるか。この技術者の確保の見込みについては、土地改良区が自ら雇用するもののほか、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会等の技術職員の指導援助を受ける場合も含めて、当該事業を遂行するために必要とする技術者を確保し得る見込みがあるかどうかを検討する。
 (ウ)申請書の添付書類である業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を中心に予定されている役員の業務分担その他業務の執行体制、方法等及び会計の経理の組織、方法金銭保管の方法等がその土地改良区の事業の内容、財政規模等からみて適切であり、将来公法人として適正な運営が確保される見込みがあるかどうか。
 (エ)非農用地区域を含む土地改良事業計画にあっては当該区域がその位置及び規模に関する要件を具備しているか。
 (a)事業施行地域に法第3条第8項に規定する特定用途用地等に引き続き農用地として利用されない非農用地が含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、これら非農用地の代替区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を越えていないかどうか。
 (b)事業施行地域内で農業経営施設用地、公共施設用地が新たに必要な場合には、これら施設用地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を越えていないかどうか。
 (c)(a)又は(b)に掲げる場合のほか、事業施行地域の自然的経済的社会的条件に照らし、農用地が非農用地として供されることとなる場合には、これら土地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を越えていないかどうか。
 (オ)前記の審査を経て適当であると認められる場合には、その旨を決定する。
 なお、申請書類について不適当と認められる箇所がある場合には、計画の概要及び定款作成の基本事項に抵触しない限り、申請人にこれを修正させることは妨げない。
策定年月日 昭和49年7月17日
最終改定年月日 平成5年8月2日

根拠条文等

土地改良法第5条第1項
 第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業(第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の許可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、2以上の土地改良事業の施行を目的として1の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてをあわせた地域とする。

関連行政指導事項