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雇用管理改善計画の変更の認定(中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律)(商工観光労働部労働雇用政策課)

審査基準整理票

概要
処分名 雇用管理改善計画の変更の認定
根拠法令名 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
条項 第5条第1項
基準法令名 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
条項 第5条第3項
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課就業支援室
処理期間 標準処理期間:23日 法定処理期間:ー日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号)
掲載図書等 中小企業労働力確保のポイント(改善計画申請の手引き)
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成3年8月15日
最終改定年月日 平成7年11月1日

審査基準

・中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号)

2 改善計画の認定(省略)
3 改善計画の認定基準(省略)
5 改善計画の変更の認定

  1. 認定組合等又は認定中小企業者は、法第5条第1項の規定に基づき、当該認定に係る改善計画(以下「認定計画」という。)の変更の認定を申請しようとするときは、様式第4号「改善計画変更認定申請書」を作成して、当該申請書1通及びその写し3通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
  2. 2の(2)から(4)の規定は、改善計画の変更の認定を行う場合について準用する。
    なお、この場合、当該認定組合等又は認定中小企業者に通知するときは、様式第5号「改善計画変更認定通知書」によるものとする。
  3. 変更後の改善計画の実施期間は、変更前の改善計画の実施期間を含め、概ね5年間(終期は5年目の日を含む事業年度の末日まで)以内とする。

根拠条文等

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律

第5条 前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 省略
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
 

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