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合格証書の再交付(職業能力開発促進法施行規則)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 合格証書の再交付
根拠法令名 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)
条項 第69条第1項
基準法令名
条項
所管部署

商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当
標準処理期間 15日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

 職業能力開発促進法施行規則第69条に基づく合格証書の再交付に当たっては、次の基準により審査する。

 1 職業能力開発促進法施行規則第69条第2項の規定に基づく再交付申請書および必要な書類が添付されていること。

 2 滋賀県手数料規則(昭和31年滋賀県規則第12号)に基づく当該事項の手数料が納付されていること。

 3 審査に当たって考慮する通達

 (1)昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達

 「新職業訓練法の施行について」第7技能検定

 (2)昭和48年6月14日訓発第158条労働省職業訓練局長通達

 「職業訓練法施行規則等の一部改正について」

 7 合格証書の様式および合格証書の交付等について

 (3)平成5年8月11日能発第193号労働省職業能力開発局長通達

 「技能検定試験事務手引きの改正について」

 第7章 技能検定の合格者の決定
策定年月日 昭和44年10月1日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

省略

関連行政指導事項