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財団である職業訓練法人の残余財産帰属の認可(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 財団である職業訓練法人の残余財産帰属の認可
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第41条の3
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第41条
所管部署

商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当
標準処理期間 9日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

 職業能力開発促進法第41条第3項の認可に当たっては、次の基準により審査する。

1 残余財産の処分先(帰属権利者)が真に当該法人の目的に沿った事業を遂行できる者であること。

2 職業能力開発促進法施行規則第54条の規定に基づく申請者および必要な書面が添付されていること。

3 審査に当たって考慮する通達等

 (1) 昭和44年10月1日君発第248号労働省職業訓練局長通達

 「新職業訓練法の施行について」第6職業訓練団体
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等


省略

関連行政指導事項