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職業訓練法人の設立の認可(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 職業訓練法人の設立の認可
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第35条第1項
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第35条、第36条、
所管部署

商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当
標準処理期間 9日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

 職業能力開発促進法第35条第1項の認可に当たっては、次の基準により審査する。

1 当該申請に係る社団または財団の定款または寄附行為の内容が法令に違反しないこと。

 関係法令等:職業能力開発促進法第36条

2 定款または寄附行為に同法35条第2項各号の事項が定められていること。

3 当該申請に係る社団または財団がその業務を的確に遂行することができる能力を有していること。

(1) 当該社団または財団の資産状況、組織、運営の方法等から永続性を持ってその業務を的確に遂行する能力を有していること。

(2) 設立の際の資産として負債、抵当権、質権等が設定されている財産、および設立と同時に業務目的に従い運営し得ない財産等の資産がないこと。

(3) 主たる事業が営利事業である団体またはその収益を構成員に分配する団体でないこと。

(4) 設立を受けた後認定職業訓練を行うこととしている団体については、当該認定を受けた後直ちに認定の申請をし、確実に認定を受けるものであること。

4 職業能力開発促進法施行規則第49条の規定に基づく申請書および必要な書類が添付されていること。

5 審査に当たって考慮する通達等

(1) 昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達

 「新職業訓練法の施行について」第6職業訓練団体

(2) 昭和49年12月27日総管第548号通達

 「地方公益法人に対する都道府県知事の許可、認可等の事務について」

 第1 地方公益法人設立許可等審査基準
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

省略

関連行政指導事項

〇 定款または寄附行為の作成に当たっては、昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達「新職業訓練法の施行について」の別添(5)に記載のモデル定款またはモデル寄附行為の例によること。

 〇 正式の申請書を提出する前に、定款または寄附行為、事業計画および収支予算についてあらかじめ担当窓口に協議すること。また、設立を受けた後認定職業訓練を行うこととしている団体については、認定を受けようとしている職業訓練の内容、施設の概要について同じく協議をすること。